届きましたご案内につきまして、内容をよくお読みになり、十分ご注意の上、ユニフォームの製作等を行ってください。
要点を以下に記しますので、ご参考にしてください。
・以前から使っているユニフォームで、平成26年4月1日施行の規定に準じていれば、基本的に問題なし。
・平成23年度から平成25年度の間に作ったユニフォームで各都道府県協会で認定を受けているユニフォームであれば、新規定(平成26年4月1日施行)に準じていなくても認められる。ただし、追加でユニフォームを製作する場合は、平成27年3月31日までに製作分については認められるが、平成27年4月1日以降での製作分は認められない。
・ゼッケン番号については、「フォント・大きさ・色」が同じであれば、「JDBA」のロゴがあるものと、無いものが混在していても問題なし。
・ロゴ付きの番号については、MIZUNOより「本社ではMIZUNO製のウェア以外に圧着しません。」という通達が各スポーツ用品店に伝わっているが、各スポーツ用品
店で番号を取り寄せて他社のウェアに圧着することは可能。ただし、営業担当によっては、MIZUNO社以外のウェアには圧着できないと解釈している所があるので、
そのような事例があった場合は、JDBAに直接連絡して対応してもらってください。
なお、ユニフォーム規定については日本ドッジボール協会のホームページに掲載されていますので、参考にしてください(リンクはこちら)
また、「内容がわかりにくい」、「どう解釈していいのかわからない」などといったことがありましたら、兵庫県ドッジボール協会までご連絡ください。